1953-07-21 第16回国会 参議院 外務委員会 第14号
フイリピンはサンフランシスコ平和條約に調印をした国でありまするが、まだこれを批准いたしておりません。従いまして日本とフイリピンとの間には法律上の正式な平和関係が回復していない次第でございます。
フイリピンはサンフランシスコ平和條約に調印をした国でありまするが、まだこれを批准いたしておりません。従いまして日本とフイリピンとの間には法律上の正式な平和関係が回復していない次第でございます。
日米両国間における現在の通商航海関係は、サンフランシスコ平和條約第十二條の規定によつて規律されているわけでありますが、この規定は、暫定的な性質のものであるばかりでなく、わが国にとつて十分な待遇保障を規定しているとは申せません。
反対の理由の第一は、昨年九月にサンフランシスコ会議で調印された対日平和條約の第九條に基きまして、アメリカが主導して、昨年秋東京において米、加、日の国際会議が開かれ、いろいろと折衝いたしました結果、三国間に仮條約の調印が行われましたが、本條約は本年四月二十八日、サンフランシスコ平和條約の効力が発生しましたので、改めて本條約として調印されたのにほかならないのであります。
従つて領土の問題につきましては、後刻これは私の賛成の理由の点で申上げたいと存ずるのでございまするが、こういう問題について、後刻私は政府に対しまして、その主権回復に向いまして努力を強調するつもりでございまするが、先ず先刻インドとの平和條約に私たちが承認を與えましたこの成立に対しましては、我が国の一部のかたがたから、サンフランシスコ平和條約に調印することは、我が国がアジアの孤兒になることであると、こういうような
政府の説明によりますると、昭和二十六年十二月二十四日の、いわゆる吉田・ダレス書簡に示されておる通り、政府は窮極において日本の隣邦である中国との間に、全面的な政治的平和と通商関係の樹立を望んでおるのでありますが、一方中国は、カイロ宣言及び我が国が受諾したポツダム宣言の当事国であるにかかわらず、過日発効のサンフランシスコ平和條約の当事国となるに至らず、これがために同條約の規定によつて、我が国が権利を放棄
日本はサンフランシスコ平和條約、日米安全保障條約によりまして、いわばアメリカ一辺倒の立場に立つようになつた。この立場から台湾政府との間に條約が結ばれたというようなことになつておると考えるのでありますが、こういうことが日本の東亜外交の上に支障にならんか、これをお伺いしたい。
これはやはりサンフランシスコ平和條約との問題に繋つでおる。そういうことから私はやはりそのインドネシアが日本との平和條約の批准を遅らすようになつたものだと、こう見ざるを得ない。勿論直接日本との問題について或いは賠償等の問題についての理由もあるが、一般的に言つてそういう関係にある、こう見ざるを得ない。
○岡田宗司君 インドとの平和條約提案理由説明の際に、インドは種々の理由によりサンフランシスコ平和條約の当事国とならなかつたものでありますが、と言われておる。この種々の理由というのを外務大臣はどう御説明になりますか、一つそれをお聞きいたしたい。
サンフランシスコ平和條約第九條及びこの書簡によつて、今後次々に各国から漁業條約締結の申入れがあるものと予期しなければなりません。
御承知の通り、サンフランシスコ平和條約第九條は、わが国が公海における漁猟の規制または制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結することを定めており、本條約は、その規定に伴つて、日本国、カナダ及びアメリカ合衆国三国の間に初めて締結せらるるに至つた條約であります。
サンフランシスコ平和條約の第九條におきまして、日本は、公海における漁獲の規制または制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結する義務を課せられております。従つて、われわれは、今回の漁業條約を締結することにより、サンフランシスコ平和條約所定の義務を、アメリカ合衆国及びカナダとの関係において完全に果し得ますることは、まことに同慶にたえないところであります。
サンフランシスコ平和條約第九條により、「日本国は、公海における漁猟の規則又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結する」義務を負つております。従つてわれわれは、本條約を締結することにより、サンフランシスコ平和條約所定の義務をアメリカ及びカナダとの関係において、ここに完全に果し得ることは、まことに御同慶にたえないところであります。
政府当局の説明によりますれば、インドは種々の理由によりサンフランシスコ平和條約に参加しなかつたのでありますが、本年四月二十八日、すなわちサンフランシスコ條約の最初の効力発生の日に、インド政府は日印間戰争状態終結の告示を発出し、また同日付の両国間の交換公文により、爾後両国間に外交、領事関係が開かれることとなつた次第であります。
インドはサンフランシスコの対日平和会議には参加しなかつたのでありますが、そのおもなる理由は、サンフランシスコ平和條約が領土及び外国軍隊の駐留等の点において日本の完全な主権を回復するのに不十分なりと認めたことにあるのでありまして、長年の間、独立のため血みどろの騒争を続けて参り、遂に宿望の独立をかち得たインド国民の、占領より独立への第一歩を踏み出ざんとする新生日本に対する好意ある態度に由来するものであると
全面講和を主張する人々は、サンフランシスコ平和條約は、日本をアジアの孤兒にするものである、こういうことで非難したのでありますが、今回のインドとの平和條約によりまして、この非難は事実をもつて完全にくつがえされたことになるわけであります。私どもは今回の平和條約によりまして、日本とインドその他東南アジア諸国との関係が、ますます緊密な関係に入つて行くことを心から念願するわけであります。
○岡崎国務大臣 どうも私にはその間の事情はよくわかりませんが、われわれが條約上から考えておりますのは、よその国にこのサンフランシスコ平和條約と同じような利益以上のものを與えないのが原則であり、與えた場合には、他の国にもこれを及ぼすということだけを考えておりまして、日本の方により以上の利益を與えるような條約を結ぶことについては、日本は條約上とめられてもおらないし「また事実上もそれはさしつかえないものである
そうでなければインドがサンフランシスコ平和條約に参加しなかつた意味がないからであります。そこで私はこの意味におきまして、今回締結せられました日本とインドとの新條約の性質は、サンフランシスコ講和條約の性質とは根本的にその性質を異にしておるものである、私はこう解釈するよりほかに、ネール外交の精神のもとにおいて日本と條約を結びましたこの條約の性質の解釈の仕方がないと考えるもの皆あります。
従つてこの問題についてはサンフランシスコ平和條約の御審議を願つた際にすべて申し上げてあるのでありますが、念のため申し上げますれば、たとえば普通の場合は御説の通りでありますが、魚がだんだんとり盡されて年々減つて来るというような事態もあるわけです。そういう場合には満限とよく申しますが、もう一ぱいとつておる、これ以上とれば減るという場合、そういう場合には満限に至る程度にしかとらない。
ただ私が問題点としてお尋ねしましたのは、二国間の條約の内容という点についてというよりも、二国間の條約は、第二十六條によるとサンフランシスコ平和條約と同一ないし同性質の條約でなければならぬという意味か。先ほど申しましたように、サンフランシスコ平和條約にはアメリカの外交方針が露骨に現われておるが、そういうサンフランシスコ條約と同性質のものでなければならぬという意味か。
今度の日本とインドとの平和條約は、サンフランシスコ平和條約と比較しましてもちろんいろいろの点発きまして日本に有利になつておる点は私も認めます。ただそれについてお伺いしだいのは、第二條の通商関係であります。
○石原(幹)政府委員 今回のこの條約は、日本とインドとの間が一刻も早く修好関係に入ろう、こういうことでざいまして、しかも一方日本は世界の大多数の国とサンフランシスコ平和條約を結んでおるのであります。
インドは、種々の理由により、サンフランシスコ平和條約の当事国とならなかつたのでありますが、本年四月二十八日、インド政府は日印戦争状態終結の告示を発出し、また同日付の両国間の交換公文により、爾後両国間に外交領事関係が開かれることとなつた次第であります。
日華條約は、サンフランシスコ平和條約の諸原則に従つて締結せられ、その内容も、條約の本文について申しますれば、サンフランシスコ條約中の当該事項を取扱つた條文にならつて作成せられておりますから、特別に取上げて論議の対象にしなければならぬほどのものではないのであります。
二、両国間の戰争状態の存在の結果として生じた問題の解決については、原則としてサンフランシスコ平和條約の相当規定に従うこととし、特に本條約に別段の規定あるものはこれによることとしたこと。 三、サンフランシスコ條約第十四條(a)1において、わが国は当該連合国に対して役務賠償を提供すべきことを約しているが、中華民国はその利益を自発的に放棄したこと。
日本は、サンフランシスコ平和條約第五條におきまして、国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を與え、かつ、国際連合が防止行動または強制行動をとる国に対しても援助の供與を愼むことを確約いたしておるのでありまするから、この平和條約並びに国際連合憲章の規定から考えましても、中共が今日のごとき侵略行為を放棄して、真の平和愛好国家とならざる限り、日本との経済提携の樹立が不可能なことはいうまでもないのであります
この日華條約はサンフランシスコ平和條約に示された諸原則に従つて締結されておりまして、個々の條文もサンフランシスコ條約の條文中の当該事項を取扱つた條項にならつて作成されてありますので、さきにサンフランシスコ條約の審謹に当りましたわれわれといたしましては、本條約の個々の條文につきましては、賛否は別といたしまして、特に研究を要するというようなものは比較的少いのであります。
なおこの人たちの問題につきましては、過日調印せられました日華條約によりまして、サンフランシスコ平和條約の十一條を適用しないという協約ができておりますので、日華條約の発効とともに釈放されることになるだろうと考えております。
サンフランシスコ平和條約においては、すでに連合国側において決定した戰犯の判決に関しては、これを日本国において引継ぐことになつておつたのでありますが、今度の日華條約の議定書によりますと、これが除外されることになつております。従つて中華民国に関する限りにおきましては、中華民国の戰犯は当然日本側に引渡されるものと考えるわけであります。
○石原(幹)政府委員 第六條の設けられました趣旨は、先ほど申し上げました通りでございまして、サンフランシスコ平和條約の第二條の精神を受継ぎまして、ここに掲げておる、こういう趣旨であります。
その点をもう少し詳しく申し上げますと、中国側としましては、できるだけサンフランシスコ平和條約に近いものにしたいという希望があつたわけでありますが、サンフランシスコ條約に近いものにしたいといいましても、現実の状態がそれとは大分隔たつておる状態にありますので、中国側の希望はそうでありましたが、わが国の方ではなるべく現実の状態に近いものにしたいということで、中国側の希望とわが政府の希望といろいろ突き合せた
まず、サンフランシスコ平和條約において、日本の賠償義務の限界はおおむね明らかになつたわけであります。しかしながら、平和条約の未締結国の方が多いのであります。
しかしながら他面、中国は、一九四三年十一月二十三日カイロ宣言及びさきにわが国が受諾した一九四五年七月二十六日のポツダム宣言の当事国であるにもかかわらず、種々の事情によりまして、過日効力を生じましたサンフランシスコ平和條約の当事国となるに至らなかつたのであります。
(拍手) 日本は、さきに締結されましたサンフランシスコ平和條約並びに日米安全保障條約におきまして、国際連合への加盟を申請し、かつあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守する旨を宣明いたしておるのであります。
○西村(熊)政府委員 中国につきましては、林委員も御指摘になりましたように、サンフランシスコ平和條約の規定をそのまま適用するという問題はございません。今後中国との間に結ばれます平和條約の規定いかんによることでございます。